橋本健神戸市議が起こした政務活動費疑惑事件。
印刷会社に虚偽の領収書を書かせて政務活動費を受け取っていたとされています。
以前も世間をにぎわせた野々村騒動がありましたが、
今回も逮捕はされずに終わってしまうのでしょうか?
スポンサードリンク
橋本健神戸市議が政務活動費を偽って受け取っていた事件ですが、やはりというか逮捕されないのか?という声が上がっています。
逮捕されるとすれば「詐欺罪」になるのでしょうが、いまのところ逮捕まではいかないのではないかと思われます。
オレオレ詐欺や振り込め詐欺が発覚すれば犯人はすぐに逮捕されている印象ですよね。
そんな中、政治家が詐欺を働いても逮捕されないのはなぜなのでしょう。
悪質か悪質ではないかで判断しているのでしょうか?
私たち一般人からすればオレオレ詐欺も政務活動費の虚偽申請も同じ詐欺だと思いますが…。
2014年に同じような事件を起こした野々村竜太郎さんも詐欺罪などに問われて裁判まで発展していますが、結局逮捕はされていません。
やはり、政治家だから逮捕されないとしか思えませんね…。
もしくは金額の問題とか…?
スポンサードリンク
橋本健神戸市議の逮捕ですが、詐欺罪が立証できれば可能かと思われます。
刑法246条によると、
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とあります。
今回の場合、虚偽の領収書を提出し、欺いてお金を受け取っているわけですから、構成要件に合致していると思われます。
この状況でなぜ逮捕されないのか。
野々村竜太郎さんの時は政務活動費(政活費)約913万円を受け取ったとされて書類送検をされています。
書類送検は
「刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送致、送検)すること」
のようです。
概要としては
「検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送致以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われる。」
つまり、野々村竜太郎さんと橋本健神戸市議が逮捕されないのは警察としては逮捕をする必要がないと考えているのでしょう。
それは辞職をしたことである程度責任を取ったと考えられているのでしょう。
ということであれば、一般企業に勤めているサラリーマンが、その会社にかかわる業務で詐欺を働いた際も、その会社を辞職すれば逮捕はされないということになりますよね。
ですが、逮捕されてしまうケースのほうが多いイメージです。
やはり、こうしてみると一般人と政治家で壁ができていることは否めないですね。
スポンサードリンク
橋本健神戸市議は辞職をすることで世間に責任を取ったような感覚になっているのでしょうが、議員を辞職することは贖罪になるとは思えません。
辞職したからと言って罪が消えるわけではないですよね。
これでは、政治家は辞職すれば捕まらない。といったイメージが付きかねません。
野々村竜太郎さんの時もそうでしたが、こういったケースは見せしめの意味も込めて逮捕を取るべきだと思います。
そうでないと世間に政治家としても警察としても示しがつかないのではないかと。
今後も余罪が次々出てくるでしょうから、橋本健神戸市議を牽制の意味も込めて逮捕しておくべきだと思います。
スポンサードリンク