一時期にぎわせていた蓮舫さんの二十国籍がここにきて再燃しています。
いままで確定的な情報を全く出してこなかった蓮舫さんが2017年も半分が終わったいま戸籍謄本を持ち出す事態になっています。
今回は二重国籍の最新情報や、なぜ今頃自体が進展しているのかを見ていきましょう。
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2016年から引きずっている蓮舫さんの二重国籍問題。
2017年に入ってからは森友学園や加計学園の問題が続きうやむやになっていた感がありましたが、今になって進展が出てきました。
事の発端は昨年の9月の代表選の時に出てきたことで、蓮舫さんが父親が台湾の出身であり、自身が二重国籍であることを新聞や雑誌のインタビューで語っていたことが問題になっていました。
テレビ番組に出演した際には
「台湾(中国)の籍は抜いている」
「私は生まれた時から日本人です」
と発言をしていたこともあるようです。
ですが、蓮舫さんは東京で生まれていて母親は日本人です。
wikipediaには日本国籍をのちに取得したと書かれていますが、日本の国籍法では
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
とあります。生まれが東京で母親が日本人ならどう考えても日本人としか見られないはずです。
中国の国籍はどのように取得されるのかは不明ですが、一見問題なさそうに見えますね。
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蓮舫さんの二重国籍の問題点はなんなのでしょう?
そもそも日本の国会議員になる条件は
「日本国民で満25歳以上であること(参議院議員は満30歳以上)」
これだけ見ると、日本国籍を持っているので問題はなありません。
ですが、日本では二重国籍は認めていません。
法務省のHPによると
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください。
とあります。
認めていないというか、どっちか選ばないとダメよ!って感じですね。
ちなみにその期限は以下。
※ なお,昭和60年1月1日以後に重国籍となった方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
(2)昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民
ア 昭和60年1月1日現在で20歳未満の場合→22歳に達するまで
イ 昭和60年1月1日現在で20歳以上の場合→昭和60年1月1日から2年以内(昭和61年12月31日まで)
※ なお,昭和60年1月1日より前に重国籍となっていた方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。
蓮舫さんは今年で50歳の方ですから昭和60年時には20歳未満ですね。
つまりり22歳までに日本国籍であることを伝えないと日本人ではなくなる?
というわけではなく、蓮舫さんはおそらく生まれたときには中国と日本国籍の2つの国籍を持っていたはずです。
なので、(2)のアに該当しますよね。
そのあとの※では期限切れの場合日本の国籍であると宣言したものとみなすとあります。
期限までに選択をしていなかったとしても、自動的に日本の国籍を選択したことになるわけですから、蓮舫さんは日本的にはすでに日本国籍になっているわけです。
たとえ蓮舫さんが過去に二重国籍だと発言していたとしても、日本ではすでに日本籍なのでなんの意味も持ちません。
台湾(中国)の籍もすでにないことから全く問題がなさそうに見えます。
日本人であることが国会議員である条件ですから、法律的にも日本籍、日本人でありますからこの問題自体が不毛な感じがしてなりません。
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蓮舫さんの国籍に関する最新情報ですが、戸籍謄本を提出する準備があるとの話が出てきました。
一部では日本国籍を選択した証拠を出していないという話も出ていますが、そもそも選択していないのなら22歳になった時点で日本籍を選んだとみなされているので証拠も何もないんですよね。
それを知らなくて以前は戸籍の提出を拒んでいたのでしょうが、
「戸籍謄本を示し、近々説明する」
と話しているので、今更気が付いて改めて戸籍を見せると言い出したのでしょうね。
その説明どんなものになるのかかなり気になるところですね。
また進展があり次第最新情報として扱っていきたいと思います。
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